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【 医療法人 他の医療法人との合併 】

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Q |
医療法人の合併は? |
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| A |
医療法人も一般の会社同様、合併することができるため、後継者がいない場合などは、他の医療法人との合併によって、事業のスムーズな引継ぎと投下資本の回収が図れます。
この合併の方法として次の2つがあります。
| 【1】 | 新設合併・・・双方の医療法人が解散し、新たな医療法人を設立 |
| 【2】 | 吸収合併・・・一方の医療法人が存続したまま、他方が解散
※ 注意すべき医療法人の合併要件医療法人の総社員の同意があること
| (1) | 合併契約書を作成すること |
| (2) | 医療法人の総社員の同意があること |
| (3) | 道府県知事の認可を受けること |
| (4) | 都道府県知事の認可通知後、2週間以内に財産目録、貸借対照表を作成すること |
| (5) | 上記期間内に、医療法人の債権者に対して、「異議がなければ2ヶ月以内にその旨を述べる」旨を公告し、その上で債権者からの異議がないこと(判明している債権者については、各別にその旨を催告する。) |
| (6) | 合併後存続する医療法人、合併によって設立した医療法人が、登記すること |
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税理士法人とどろき会計事務所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-25-9 MYTビル5F
TEL 03(3590)6121 FAX 03(3590)5925
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