轟勝之税理士事務所

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医療法人のメリット医療法人のデメリット医療法人設立Q&A医療法人設立スケジュール


■ 医療法人のメリット

1.経営上のメリット
病院経営と個人の家計が分離されることにより、強い経営体質が可能となります。
−医療機器購入等の資金計画が明確にできる。
複数の診療所を開設することができる。
−個人では認められていない分院開設が可能となります。
2.税務上のメリット
所得税の超過累進税率から法人税の比例税率へ。
−個人の申告所得税が高額であるほど節税効果が大きくなります。
法人と個人に収入が分散されるため二重の控除を受けることができる。
−理事長報酬に給与所得控除が適用される。
経費にできる枠が広がる。
−理事長・理事への退職金の支給が可能となります
−生命保険料の損金算入が可能となります。
−非常勤理事(家族従業員等も含む)に対して相応の役員報酬を支給することが可能となります。
繰越欠損金の繰り延べが7年間できる。
−個人の場合、繰り延べは3年間です。
社会保険診療報酬に係る源泉徴収がなくなります。
3.相続・事業承継対策上のメリット
法人名義で資産を保有するため、医師個人とは別主体として存続する。
出資金の早期分散による相続対策が可能となります。
法人に対しては出資持分を持つ形となるため、スム−ズな事業承継が可能となります。
4.その他
銀行等の金融機関の信用が増します。
任意の会計期間を設定することができます。




■医療法人のデメリット

1.経営上のデメリット
・ 設立手続が煩雑です。
保健所、社会保険事務所等に、個人の開設時と同様の手続を法人として、しなければならない。
・ 知事の指導・監督が強化されます。
医療法人は決算終了後2ヶ月以内に決算報告を義務付けられるなど、役所の事務手続は増加します。
・ 交際費の損金算入が制限されます
個人事業主では全額損金算入が認められていますが、法人では損金算入に制限があります。
・ 利益金の配当が禁止されます。
医療法人は「非営利性」を求められるため、出資者への利益金の配当はできません。
・ 社会保険が強制加入になります。
個人病院では従業員が5人以上で社会保険の強制加入でしたが、医療法人の場合は、全員必ず社会保険に加入しなければなりません。 (福利厚生面の充実というメリットもあります。)




■医療法人設立Q&A

診療所を経営する40歳の医師ですが、売上規模も大きくなり、税金も毎年多額に支払っているので、医療法人化を考えていますが、子供がまだ小学生なので医師になるかどうかわかりません。このような場合でも医療法人になった方がよいのですか?
 息子さんが診療所を引継か、引き継がないかは別にして、先生は、院長としてこれから20年以上にわたって、診療所を経営することになると思います。 診療所は今後ますます競争が激しくなりますので、経営がこれから良くなるより停滞か悪化することが十分予測されます。

 余計な税金はできるだけ削減し、その分、診療所の設備や人材の充実に再投資し、また、一部は個人の資産形成にも利用すべきです。

 法人化した場合、どのくらいの税金が削減できるか、当事務所では無料でシミュレーションさせて頂いています。いかに、多額の余計な税金を支払っているかがわかるはずです。 貴院の場合、一代で終わることも考えられますので、不動産は出資せず、個人所有のままにし、医療法人に賃貸する形態にします。 法人が解散するとき、残余財産があると2重課税されますので、廃院することが決まったら、計画的に残余財産を減らし、役員退職金などを支給して残余財産が極力ゼロになるようにします。

 当事務所では、お子さまがいらっしゃらないに場合も含め、それぞれの状況にマッチした医療法人の設立とその運営方法を指導しております。
医療法人はいつでも設立できるのですか?
 医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請は多くの都道府県で年2回ですが、年3回や年1回のところもあります。また設立申請にあたっては説明会や事前審査等もありますので、法人設立の7〜10ヶ月ほど前から準備をする必要があります。
法人の名前は自由に決めていいのですか?
 医療法人の名称は「医療法人 ○○会」という名称が多く一般的です。この○○会という名称は法律上の規定ではありませんので強制されるものではありませんが、都道府県によっては○○会の形式にするよう指導されることもありますし、あまり奇抜な名称では社会的信用面で問題をかかえる可能性もありますので、医療法人として妥当な名称をおすすめいたします。
法人の役員構成は、どのようになりますか?
 医療法人は、医療法の規定により、原則として理事3名以上および監事1名以上の役員を置かなければならないこととされています。理事のうち医師または歯科医師1人を理事長として互選します。監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や理事の親族などは就任できません。いずれも未成年や取引先企業の役職員の就任は望ましくありません。
大学生は理事に就任できますか?
 理事は、理事会という機関で法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持っているので、これらの権限を行使できる程度の能力を有していることが必要です。
現在医療法人の理事である人が、別の医療法人の理事や監事に就任できますか?
また、現在理事長である場合はどうですか?
 理事が別法人の理事や監事、理事長に就任することはできますが、理事長が別法人の理事長を兼任することはできません。





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