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Q |
診療所を経営する40歳の医師ですが、売上規模も大きくなり、税金も毎年多額に支払っているので、医療法人化を考えていますが、子供がまだ小学生なので医師になるかどうかわかりません。このような場合でも医療法人になった方がよいのですか? |
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| A |
息子さんが診療所を引継か、引き継がないかは別にして、先生は、院長としてこれから20年以上にわたって、診療所を経営することになると思います。
診療所は今後ますます競争が激しくなりますので、経営がこれから良くなるより停滞か悪化することが十分予測されます。
余計な税金はできるだけ削減し、その分、診療所の設備や人材の充実に再投資し、また、一部は個人の資産形成にも利用すべきです。
法人化した場合、どのくらいの税金が削減できるか、当事務所では無料でシミュレーションさせて頂いています。いかに、多額の余計な税金を支払っているかがわかるはずです。
貴院の場合、一代で終わることも考えられますので、不動産は出資せず、個人所有のままにし、医療法人に賃貸する形態にします。
法人が解散するとき、残余財産があると2重課税されますので、廃院することが決まったら、計画的に残余財産を減らし、役員退職金などを支給して残余財産が極力ゼロになるようにします。
当事務所では、お子さまがいらっしゃらないに場合も含め、それぞれの状況にマッチした医療法人の設立とその運営方法を指導しております。 |
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| Q | 医療法人はいつでも設立できるのですか? |
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| A |
医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請は多くの都道府県で年2回ですが、年3回や年1回のところもあります。また設立申請にあたっては説明会や事前審査等もありますので、法人設立の7〜10ヶ月ほど前から準備をする必要があります。 |
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| Q | 法人の名前は自由に決めていいのですか? |
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| A |
医療法人の名称は「医療法人 ○○会」という名称が多く一般的です。この○○会という名称は法律上の規定ではありませんので強制されるものではありませんが、都道府県によっては○○会の形式にするよう指導されることもありますし、あまり奇抜な名称では社会的信用面で問題をかかえる可能性もありますので、医療法人として妥当な名称をおすすめいたします。 |
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| Q | 法人の役員構成は、どのようになりますか? |
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| A |
医療法人は、医療法の規定により、原則として理事3名以上および監事1名以上の役員を置かなければならないこととされています。理事のうち医師または歯科医師1人を理事長として互選します。監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や理事の親族などは就任できません。いずれも未成年や取引先企業の役職員の就任は望ましくありません。 |
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| Q |
大学生は理事に就任できますか? |
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| A |
理事は、理事会という機関で法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持っているので、これらの権限を行使できる程度の能力を有していることが必要です。 |
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| Q |
現在医療法人の理事である人が、別の医療法人の理事や監事に就任できますか?
また、現在理事長である場合はどうですか? |
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| A |
理事が別法人の理事や監事、理事長に就任することはできますが、理事長が別法人の理事長を兼任することはできません。 |
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