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(株式会社設立の主流である発起設立の方法による手続きの流れです。) 
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| ※1 |
・ |
商号,事業の目的,本店所在地,事業年度を決める。 (類似商号の規制が原則撤廃され,同一住所でなければ営業の種類を問わず類似の商号で登記が可能となりました。) |
| ・ |
設立時の資本金を決める。 |
| ・ |
出資者(発起人)を募る。 |
| ・ |
会社の機関設計と役員を決める。 |
| ・ |
会社の各種印鑑を作成する。 |
| ・ |
発起人と役員の印鑑証明書を用意する。 |
| ※2 |
・ |
会社法施行により,最低資本金規制が撤廃されました。これにより,いわゆる「1円設立」が可能となり,会社設立が容易になり,事業の創出効果が高まるものと期待されています。 |
| ※3 |
・ |
銀行等の払込金保管証明が不要になり,発起設立の場合における設立登記の際の払込機関への 金銭の払込があることの証明については,残高証明等の方法が可能になりました。
これにより,設立手続きが簡便となり,設立の日までに払い込まれた金銭を使用できないという 不都合はなくなりました。 |
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会社法施行後は有限会社制度は廃止されたため,新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
しかし,会社の機関設計が柔軟化されたため,株式会社であっても従来の有限会社に近い株式会社の設立が可能であるため,実質的には支障はないと考えられます。
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個人事業 |
株式会社 |
特例有限会社 |
| 出資者数 |
- |
1人以上 |
1人以上 |
| 出資者名称 |
- |
株主 |
株主 |
| 最低資本金 |
- |
1円 |
1円 |
| 責任限度 |
無限 |
有限 |
有限 |
| 決算公告 |
不要 |
要 |
不要 |
| 社債発行 |
不可 |
可 |
可 |
| 課税単位 |
個人 |
会社 |
会社 |
| 取締役数 |
- |
1人以上 ※1 |
1人以上 |
| 取締役の任期 |
- |
原則2年(最長10年) |
無期限 |
| 取締役会設置 |
- |
任意 ※1 |
不可 |
| 代表取締役設置 |
- |
任意 ※1 |
任意 |
| 監査役設置 |
- |
任意 ※2 |
任意 |
| 監査役任期 |
- |
原則4年(最長10年) |
無期限 |
| 会計参与設置 |
- |
任意 |
不可 |
| ※1 |
非公開会社の場合に限ります |
| ※2 |
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は,監査役若しくは会計参与を設置しなければなりません。
また,会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は,監査役を設置しなければなりません。 |
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| 会社を設立したら、関係する官公署への書類の提出が義務付けられています。 |
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| 提出先 |
書類 |
提出期限 |
| 税務署 |
法人設立届 |
会社設立後2月以内 |
| 青色申告の承認申請書 |
設立の日から3月を経過した日と,設立の日の属する事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
設立第1期の確定申告書の提出期限 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
設立第1期の確定申告書の提出期限 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
支払事務所開設の日から1月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
特例を受けようとする月の前月末まで |
| 有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 |
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 |
都税事務所
(東京23区) |
法人設立届 |
事業開始の日から15日以内 |
都道府県税事務所
(東京23区以外) |
法人設立届 |
設立の日から1月以内(自治体により異なる) |
| 市区町村役場 |
法人設立届 |
設立の日から1月以内 |
社会保険事務所
(健康保険・厚生年金保険) |
健康保険・厚生年金新規適用届 |
適用事業者になった場合すみやかに
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労働基準監督署
(労災保険) |
適用事業報告他 |
労働者を使用するようになった時から遅滞なく |
ハローワーク
(雇用保険) |
雇用保険適用事業所設置届 |
事業所を設置した日の翌日から10日以内 |
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