※ 遺言書に関してよくあるトラブル例
1. 遺産分割後に遺言が出てきた。
2. 遺言が無効になるケース
3. 遺言で指定された財産がないとき
4. あるばすの遺言がないとき
5. 財産の全部を寄与するという遺言
遺言は遺言者の最終の意思であり、尊重されなければなりません。
遺言があるときは遺言の内容が優先することになります。
従って、このとき遺言に遺言執行者が選任されていた場合、遺言執
行者の手で再分割をせざるを得ないかもしれません。
(相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。)
すでに遺産分割を済ませて財産を処分してしまっている場合には
価格による支払いで解決などが考えられます。
※遺言執行者が相続人全員が合意で作成した遺言に反る遺産分割協議を追認することもできます。
ワンポイント
再分割となった場合でも、遺産分割協議の内容と遺言の内容との違いが少なければ一部やり直しですみますが、
次のようなときは全面的なやり直しが必要です。